相続
被相続人が死亡したことにより、相続財産(負債を含む)は当然に相続人に承継されます。
相続が発生したことを知ったら、まずは相続人と相続財産を調査しましょう。相続には、相続放棄など期限や制約がある手続もありますので注意深く進める必要があります。

遺言
遺言書を作成される事で、ご自身が亡くなった後のご不安を安心に変えて頂く事が可能です。
当事務所ではご心配ごとを丁寧に伺った上で、法律的な説明も交えつつ、可能な限り争いを予防しスムーズな執行が出来る遺言書のご提案をさせて頂いております。

遺産承継
相続が発生してからの手続について、多くの方が初めての事で、何からどう手をつけて良いかわからない場合があります。
そんな時、司法書士が遺産管理人となって、遺産分割の中立型調整役として、遺産の調査をした上で、相続人の方々の間に立って協議をサポートし、相続登記のみならず、預貯金の解約、株式の名義変更等のお手伝いが可能です。

民事信託
信託は、普段聞き慣れない言葉で、難しそうな印象があるかもしれませんが、読んで字の如く、自分が信頼出来る人に、信じて自分の財産を託して管理を任せる行為です。
当事務所では、民事信託士の資格も有する司法書士が信託のご相談に乗らせて頂きます。

不動産登記
不動産は、義務化された相続登記のほか、売買、贈与など、名義の変更があった時は、速やかに登記を変更しておきましょう。
登記名義を変更しないまま、相続人や、売主、贈与者が亡くなったりすると、権利関係が複雑になり、手続きが煩雑になる事もあります。
生前対策としての贈与等をご検討中の方もご相談ください。

商業登記
会社設立、M&A、役員変更、増資、減資、本店移転、解散等の登記。
会社の役員は、メンバーに変更がない場合でも、任期が到来した時は再任の登記が必要です。
登記事項に変更があった場合は、速やかに登記しましょう。登記に必要な議事録等も作成致します。

成年後見
認知症や精神に障害があって、自分で財産管理や法律行為を行うのが難しい方には、その度合いに応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任することができ家庭裁判所に選任してもらう必要があります。法定後見である成年後見に対して、予めご自身で後見人を選んでおける任意後見もあります。

